保険施術の種類と仕組みについて
整骨院でケガの施術を受ける際、各種保険を適用し施術を受けることが可能とされます。
しかし、整骨院で保険施術を行う際には症状によって保険適用の可否や、交通事故・仕事中のケガなどによって保険の種類が変わることがあります。
ここでは、整骨院での保険施術の適用範囲や、使用できる保険の種類についてご紹介していきます。
目次
このようなことに
悩まされていませんか?
- 階段で脚を踏み外して
足首を捻挫してしまった - 布団を持ち上げたら
ぎっくり腰になってしまった - ジャンプをしたらふくらはぎを
肉離れしてしまった - サッカーをしていて太ももを
打撲してしまった
保険施術と自由施術の
違いについて
身体の痛みやケガをした際、整骨院では保険を使った施術を受けることができるとされています。
しかし、保険施術を行う際には症状によって「保険施術」と「自由施術」に分かれることがあるため、あらかじめ保険適用の条件を確認しましょう。
ここでは、保険施術の仕組みや適用となる症状についてご紹介していきます。
整骨院の
保険施術と自由施術の仕組みについて
整骨院では身体の痛みやケガの施術に対して保険を使った施術を受けることが可能ですが、保険適用には条件があります。
●整骨院での保険施術の仕組み
整骨院では、外傷(ケガ)や身体の痛みに対して症状の改善を目的とする施術を受けることが可能とされます。
その際、各種健康保険を適用した施術が可能ですが、保険施術は適用範囲が決められており「骨折」「脱臼」「捻挫」「打撲」「挫傷」などの外傷(ケガ)が保険施術の対象です。
これらの外傷のうち「骨折」と「脱臼」については整骨院では応急処置のみの対応となり、整骨院で骨折や脱臼の施術を行う場合は医療機関の同意が必要とされます。
医療機関での同意を得ることで、整骨院にてリハビリなどの後療法を行うことが可能といわれています。
保険施術は「国民健康保険法」「健康保険法」によって適用範囲が定められている施術であり、施術にかかる費用の一部を健康保険が負担するといった形式ですが、年齢や所得により負担割合が異なります。
また、整骨院で保険施術を受ける際には保険証を提示し、保険の取り扱いや施術の内容、それにともなって発生する施術費など確認し、署名を行う必要があります。
●自由施術について
整骨院では外傷(ケガ)に対する保険施術以外に「自由施術」といった、自費で行われる施術メニューが用意されていることがあります。
自由施術は慢性的な腰痛や肩こりなど、保険施術の対象とならない症状に適用され、施術にかかる費用はすべて患者様の自己負担とされます。
保険の適用とはなりませんが、患者様の身体の痛みや悩みを改善する手段として鍼灸施術や骨格の矯正といった施術メニューを用意していることも多いため、保険施術と併用して行うことで身体をよりよい状態にメンテナンスすることが期待できます。
自賠責保険の
仕組みや適用条件について
交通事故によってケガをした際、整骨院では「自賠責保険」を適用した保険施術を受けることが可能とされています。
しかし、自賠責保険には適用となる条件があるため、自身のケガは自賠責保険の適用となるのか、しっかりと確認を行いましょう。
ここでは、整骨院での自賠責保険の仕組みや適用条件についてご紹介していきます。
自賠責保険について
整骨院では交通事故でのケガの施術に自賠責保険を適用することが可能ですが、自賠責保険には適用となる条件があるため注意しましょう。
●自賠責保険とは
自賠責保険とは、自動車や原動機付自転車を運転する方が加入を義務づけられている保険のことを指します。
事故による被害者救済が目的であり、自賠責保険によって事故によるケガの施術など身体的な補償が行われ、これにより事故被害者は症状の改善に必要とされる療養にかかる費用の負担がないものといわれています。
●対人補償である
自賠責保険は事故被害者に対しての対人補償であるため、事故を起こした加害者のケガに対しては対象外とされています。
そのため、自損事故や物損事故、事故による車の故障や公共物の損壊などは補償内容に含まれません。
同乗者が運転する車に乗っているときに、事故に遭った場合は、同乗者(運転手)が加入する自賠責保険での保険施術が適用されます。
●自賠責保険が適用となる例
次のような場合では自賠責保険での施術が可能とされます。
・信号待ちをしていた際、後方から来た車に追突されむちうちになった
・信号無視をしたトラックに轢かれバイクで転倒し膝を打撲した
・青信号で横断歩道を渡っていた際、走ってきた車に轢かれ腰を捻挫した
これらのような場合には自賠責保険での施術が可能とされています。
●自賠責保険での施術
自賠責保険を適用した施術は通常の保険施術と同様の施術を行うことが多いですが、定期的に医療機関での検査を行うことや、保険会社との現状確認など連絡のやり取りが必要となるケースもあります。
そのため、交通事故に遭った際には必ず相手側の保険会社とのやり取り、医療機関での説明などを確認しておきましょう。
労災保険の
仕組みや適用条件について
仕事中や通勤途中で発生したケガについては「労災保険」が適用されますが、どのような状況でケガしたかによって適用となる条件が異なることが特徴です。
労災保険には「業務災害」と「通勤災害」があり、ケガをした状況でそれぞれ扱いが異なります。
ここでは、整骨院での労災保険の仕組みや適用条件についてご紹介していきます。
労災保険について
労災保険には「業務災害」と「通勤災害」の2種類があり、それぞれケガの状況やケガをした場所などによって適用条件が異なるため、あらかじめ自身のケガが労災保険に当てはまるのかをよく理解しておきましょう。
●業務災害
業務災害とは、おもに「業務中」に発生したケガに対して適用されるものを指します。
業務中のケガとは、業務上必要な動作・行動の際にケガをしてしまった場合を指し、業務に関連しないものに関しては業務災害の適用外となる可能性があります。
業務災害が認められると、整骨院での施術にかかる費用は労働基準局の負担となり、患者様は療養にかかる費用負担がありません。
通常の保険施術同様に、ケガの症状を改善するための施術を受けることが可能となる場合があります。
次の場合には業務災害が適用となるとされます。
・積み荷を社用車に積む際ぎっくり腰になった
・建設現場で脚立から落下し足首を骨折した
これらのような例では業務災害が適用となることがあります。
●通勤災害
通勤災害とは、自宅から勤務先への通勤途中や勤務先からの帰宅途中など、業務に係る移動での決められた経路内で発生したケガを指します。
また、業務において必要な移動であればこれについても通勤災害に含まれるとされています。
次の場合には通勤災害が適用となるといわれています。
・通勤途中に駅のホームで転倒し足首を捻挫した
・帰宅途中に歩道で転倒し手首を骨折した
・帰宅途中スーパーに寄った際ケガをした(一部労災として認められるケースもある)
帰宅途中にスーパーなどに立ち寄り「生活用品」などを購入する際に、店先で転倒するといったケガの場合には通勤災害が適用となるケースがありますが、居酒屋に寄り酔っぱらって転倒したといったケースでは通勤災害は適用されません。
このように、業務災害・通勤災害ともに適用となる条件があるため、自身のケガが条件に当てはまらない場合には通常の保険施術(患者負担あり)での対応とされます。
ファースト整骨院の【保険施術】
まずはカウンセリングをして当院の保険施術についてご説明いたします。
そこで当院と患者様で納得したうえで保険施術をいたします。
まずは保険証をご持参のうえ、ご来院ください。
著者 Writer
- 川越 龍介 (カワゴエ リョウスケ)
- 【所有資格】 柔道整復師
【生年月日】 昭和44年3月18日
【血液型】 B型
【出身】 神奈川県
【趣味】 ジョギング
【得意な施術】 マッサージ
▼ご来院される患者さまへ一言
安心してご来院下さい。
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